大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)631号 決定

抗告人は群馬県庶民信用組合の貸付内容の監査のため検査役の選任を求めるというのであるが、その根拠法条として抗告人の援用する協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の規定によつて信用協同組合に準用される銀行法第二九条の規定は、裁判所が清算の監督のために必要な命令をなしうることを規定したものであつて、一般に業務及び財産の状況について監督しうることを規定したものとは解し難いところ、前記信用組合が清算中である事実については、なんら主張、立証するところがないのであるから、右法条に基づく抗告人の申立は理由がないというほかはない。また、抗告人挙示の非訟事件手続法第三六条及び第一二七条の規定は、いずれも、民法又は商法の規定により裁判所が検査役の選任をなしうる場合に関する規定であるから、抗告人主張のごとき信用協同組合の貸付内容の検査のため検査役の選任を求める根拠法条とはなり得ないことが明らかである。結局抗告人の本件申立は不適法となすほかはない。

(村松 江尻 杉山)

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